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夫婦間の契約取消権

夫婦間の契約は、第三者の権利を害しない限りは、婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる、とされています。これは夫婦間における契約というものが一時の気まぐれによるものであったり、または夫による圧力によるものであったりするため、そこで起きる契約というもののもつ不確定要素を考慮した権利であるといえます。
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ただし、ここでいう「婚姻中」というのは、期間的・法的な意味だけではなく、形式的にも実質的にも婚姻の状態であることを指しています。つまり、この規定が適用されるのは、契約時に夫婦が円満な状態であったこと、また解消時も同様であったこと、が条件となります。夫婦関係が破綻に類する状態にある場合(実質的には婚姻中では無い場合)には適用されません。

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2008年02月18日 13:14に投稿されたエントリーのページです。

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